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警察への調査協力

お客様の所へ設置した防犯カメラの映像を見せてほしい・・と、警察からお客様へ連絡があったようす。

 

映像の摘出はアボアで・・との、サービス込みのご契約を頂いているお客様であった為、警察から弊社(アボア)へ映像提出のご依頼を頂きました。

 

当初、「任意で提出してください」と、警察より表現されました。

運用規定が大事であること、提出を代行する以上顧客を護る事も念頭に、事件の内容は告知されなくても問題ありませんが、「任意」という言葉を我々アボアエンジニアリングの判断で提出するわけにはいきません。

「任意提出」と「捜査協力」・・・・違いますよね!

結果、「任意では提出できません」「録画映像開示依頼書として、印鑑付きの文書にてご依頼くださいましたらご協力できます」と一度お引き取り頂きました。

弊社 応接室にて撮影

その後、写真の様に弊社応接室にて、書面を受取り映像データの提出に至りました。

 

防犯カメラの録画映像は、安易に開示できません。プライバシーや肖像権の問題に発展する可能性があるからです。

また、防犯カメラ設置者としても、興味本位等で映像を閲覧したり、公開することも良くないとされています。

防犯カメラ設置者が、この映像を元に犯人を検挙してほしい!といった、例えば万引きなどの調査の為、自発的に提出する場合を除き、録画映像の保持・保管について細心の注意を図らなければなりません。

 

防犯カメラ設置のポイント

防犯カメラの運用管理に注意しよう

 

 

 

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